自転車と歩行者が路側帯上で接触した交通事故
事故状況
路側帯を通行していた歩行者と、同じく路側帯を、歩行者の前からあるいは後ろから走行してきた自転車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
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路側帯を通行していた歩行者と、同じく路側帯を、歩行者の前からあるいは後ろから走行してきた自転車が接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
自転車は、路側帯を通行するとき、歩行者の通行を妨害しない速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法17条の2第2項)。そこで、この義務に反して路側帯上を歩行している歩行者に接触した自転車には高い過失が認められ、過失割合は100%となります。歩行者には基本的に過失が認められません。
これと類似する交通事故として、自転車が路側帯の外側から路側帯内に進入しようとしたり、路側帯を横断しようとしたりして歩行者に接触するパターンがあります。
この場合にも、上記と同じ理由で自転車の過失が高くなるので、自転車の過失割合が100%、歩行者の過失割合が0%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正される可能性があります。
たとえば、歩行者が少し注意したら自転車との接触を避けることができたのに、ふらつき歩きなどをして自転車の方に急に飛び出してきた場合など、歩行者が危険な行動を行った場合には、その危険性に応じて、歩行者の過失割合が+5~10%となります。
反対に、歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待することが難しくなるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が幼児や障害者であった場合、歩行者が適切な行動をとることがさらに難しくなり、自転車側に高い注意義務が課されるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自転車が酒気帯び運転をしていたり、スマホなどを見ながら運転していたりすると、自転車に著しい過失があると言えるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車が酒酔い運転をしていたり、ブレーキが壊れた状態で運転していたりすると、自転車に重過失があると言えるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
なお、自転車が路側帯の外から路側帯内に進入しようとしたり、横断しようとしたりして歩行者と接触した交通事故においては、過失割合の修正はありません。自転車の過失が高いとされて、常に自転車の過失割合が100%、歩行者が0%となります。