信号機のない横断歩道の近くで発生した自動車と歩行者の交通事故

事故状況
信号機のない横断歩道の近くにおいて、自転車が横断歩道ではない車道を横断していた歩行者に接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が35%、自転車が65%です。
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信号機のない横断歩道の近くにおいて、自転車が横断歩道ではない車道を横断していた歩行者に接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が35%、自転車が65%です。
自転車は、道路を通行するときには、常に周囲に注意を払い、他の車両や歩行者に危害を及ぼさない方法と速度で運転しなければなりません(道路交通法70条)。
そこで、こうした義務に違反して前方不注視によって事故を引き起こした自転車の過失割合は65%となります。
一方、歩行者は、近くに横断歩道がある場合には、横断歩道をわたるべき義務を負っています(道路交通法12条1項)。そこで、この義務に違反して、横断歩道ではない道路を通行していた歩行者にも35%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
たとえば、事故現場が幹線道路であった場合には、交通量が多いので、歩行者の後遺の危険性が高まるため、歩行者の過失割合が+10%となります。
横断禁止の規制がある場所で歩行者が横断していた場合には、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が横断中に急に立ち止まったり後退を始めたりすると、歩行者の過失割合が+10%となります。
事故現場が住宅地や商店街であった場合には、人の往来も多く、自転車の注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車が児童や高齢者であった場合には、歩行者に適切な行動を期待しにくくなるので、
歩行者の過失割合が-10%となります。同じ理由で、歩行者が幼児や障害者であった場合には、歩行者の過失割合が-20%となります。
歩行者が集団で横断していた場合には、自転車に課される注意義務が高くなるので、
歩行者の過失割合が-10%となります。
事故現場が歩道と車道の区別のない狭い場所であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車に著しい過失があれば歩行者の過失割合が-10%、自転車に重過失があれば歩行者の過失割合が-20%となります。