自転車も歩行者も横断歩道上を通行しているときに発生した交通事故

事故状況
横断歩道上を走行していた自転車と、同じく横断歩道上を通行していた歩行者が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
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横断歩道上を走行していた自転車と、同じく横断歩道上を通行していた歩行者が接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
自転車は、横断歩道を通過するときには、横断歩道の直前でいつでも止まれるように徐行しなければならず、横断道路上に歩行者がいるときには、一旦停止して、歩行者の通行を妨害しないように慎重に走行しなければなりません(道路交通法38条1項)。
そこで、こうした義務を怠って歩行者に接触した自転車には100%の過失割合が認められます。歩行者には過失が認められません。
横断歩道上の歩行者は、絶対的な保護を受けるので、自転車が歩行者と同一方向に進行していても、歩行者と対向方向から接触したとしても、自転車の責任は変わらず、常に100%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。たとえば、歩行者が特段の理由もないのに急に飛び出したり、横断歩道上で急に立ち止まったり、突然後退したりなど、危険な行為をしたときには、歩行者の過失割合が+5%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合には、歩行者に適切な行為を期待することができず、自転車側の課される注意義務が上がるため、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が幼児や障害者であった場合も、これと同じ理由で、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車が片手運転や酒気帯び運転、著しいハンドル操作不適切などで著しい過失があった場合には、歩行者の過失割合が-5%となりますし、自転車が酒酔い運転やブレーキが壊れた状態で運転していたなど重過失があった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
なお、この類型の交通事故の場合、事故現場が幹線道路である場合や住宅地・商店街であった場合、歩行者が集団で横断していた場合、歩道と車道の区別がない場合の過失割合の修正はありません。