信号機のある交差点で横断歩道通行中の歩行者と、交差点を右左折してきた自転車の交通事故
事故状況
信号機のある交差点において、青信号で横断歩道を通行していた歩行者に、交差点を右左折してきた自転車(信号機の色は青)が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
説明・修正事由はこちら
信号機のある交差点において、青信号で横断歩道を通行していた歩行者に、交差点を右左折してきた自転車(信号機の色は青)が接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
横断歩道を通行する歩行者は、道路交通法上、絶対的な保護を受けます(道路交通法38条)。車両は、横断歩道の前では徐行しなければならず、歩行者がいれば、必ず一旦停止してその通行を妨害しないようにしなければなりません。
また、交差点を右左折する車両は、交差する道路を通行する歩行者に注意し、安全に運転しなければなりません(道路交通法36条4項)。
そこで、こうした注意義務を怠り、横断歩道を通行していた歩行者に接触した自転車の過失割合が100%となります。歩行者に過失はありません。
ただ、自転車と歩行者の信号機の色が変わると、基本の過失割合が変わります。
歩行者の信号機が黄色、自転車の信号機が青色だった場合、
自転車の過失割合が65%、歩行者の過失割合が35%となります。
歩行者の信号機が赤色、自転車の信号機が青色だった場合、
自転車の過失割合が40%、歩行者の過失割合が60%となります。
歩行者の信号機が黄色、自転車の信号機が黄色だった場合、
自転車の過失割合が75%、歩行者の過失割合が25%となります。
歩行者の信号機が赤色、自転車の信号機が黄色だった場合、
自転車の過失割合が60%、歩行者の過失割合が40%となります。
歩行者も自転車も信号が赤だった場合には、自転車の過失割合が75%、歩行者の過失割合が25%となります。
歩行者の横断途中で信号の色が変わることもあります。
歩行者が青信号で横断を開始して途中で赤に代わり、自転車の信号が赤色の場合、
自転車の過失割合が100%、歩行者の過失割合が0%となります。
歩行者が赤信号で横断を開始して途中で青に変わり、自転車の信号が赤色だった場合、
自転車の過失割合が85%、歩行者の過失割合が15%となります。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、歩行者が横断歩道上で立ち止まったり後退したりすると危険性が高まるので、歩行者の過失割合が+5~10%となります。
歩行者が幼児や児童、高齢者や障害者の場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車に灯火義務違反や並走運転、片手運転などの著しい過失があれば、歩行者の過失割合が-5%となります。
自転車に酒酔い運転などの重過失があれば、歩行者の過失割合が-10%となります。