前方を走行中の自動車が進路変更しようとしたところ、後方の自転車と接触した交通事故

事故状況
自転車と自動車が同一方向へ進行しており、前方を走行していた自動車が左に進路変更しようとしたところ、後ろから走行してきた自転車に接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
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自転車と自動車が同一方向へ進行しており、前方を走行していた自動車が左に進路変更しようとしたところ、後ろから走行してきた自転車に接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
道路を通行している車両は、みだりに進路変更をしてはいけません。また、進路変更したときに、同じ道路を後ろから進行してくる車両の進行を妨害するおそれがある場合には、進路変更してはならないとされています(道路交通法26条の2)。それにもかかわらず、後方から走行してくる自転車に配慮せずに進路変更をした自動車には高い過失が認められるので、自動車の過失割合は90%となります。
一方、自転車も、前方に注意して、前方車両と接触しないように安全に運転すべき義務を負っているので(道路交通法70条)、これに違反した自転車に10%の過失割合が認められます。
道路を通行している車両は、みだりに進路変更をしてはいけません。また、進路変更したときに、同じ道路を後ろから進行してくる車両の進行を妨害するおそれがある場合には、進路変更してはならないとされています(道路交通法26条の2)。それにもかかわらず、後方から走行してくる自転車に配慮せずに進路変更をした自動車には高い過失が認められるので、自動車の過失割合は90%となります。
一方、自転車も、前方に注意して、前方車両と接触しないように安全に運転すべき義務を負っているので(道路交通法70条)、これに違反した自転車に10%の過失割合が認められます。