道路の右端を走行していた自転車と、対向して走ってきた自動車の交通事故
事故状況
自動車が道路の右側を走行していたところ、その車線を対向側から走行してきた自動車と接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が20%、自動車が80%です。
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自動車が道路の右側を走行していたところ、その車線を対向側から走行してきた自動車と接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が20%、自動車が80%です。
車両が道路を走行するときには、原則として左側を通行しなければならない義務を負っています。特に、軽車両である自転車は、道路の左端を通行すべきとされています(道路交通法18条)。
ただ、実際には自動車が右側を走行することは珍しいことではなく、自動車側からもこれを予測することができます。
また、自動車は、道路を走行するときに、周囲の状況に応じて他人に危害を及ぼさないよう、安全運転に務めなければなりません(道路交通法70条)。
そこで、こういった義務に違反して自動車を見落とし、交通事故を発生させた自動車には80%の過失割合が認められます。
一方、自転車にも左側通行違反(道路交通法18条)があるので、20%の過失割合が認められます。
ただ、基本の過失割合は、さまざまな要素により、修正される可能性があります。
たとえば、自転車が予想外のふらふら運転をしていた場合には、自動車が事故を避けることが困難になるので、自転車の過失割合が+10%となります。
自転車が並走していたり、片手運転をしていたり、酒気帯び運転をしていたりして、著しい過失が認められる場合には、自転車の過失割合が+10%となります。
また、自転車が酒酔い運転をしていたり、薬物の影響で正常な運転ができない状態であったりして、重過失が認められる場合には、自転車の過失割合が+20%となります。
反対に、自転車の運転者が児童や高齢者の場合には、自転車に適切な行動を期待することが難しくなるので、自転車の過失割合は-10%となります。
自動車が、自転車を発見した後、すぐにブレーキを踏んだら事故を避けることができたはずなのに、あえてそれをしなかった場合や、著しい前方不注視で自転車に気づかなかった場合には、自転車の過失割合が-15%となります。
自動車が、ほとんど周囲を見ておらず、著しい前方不注視によって事故を引き起こしたと認められる場合には、自転車の過失割合が-30%となります。
これ以外の自動車の著しい過失や重過失があった場合には、自転車の過失割合が-10~20%となります。
なお、この類型の交通事故の場合、夜間である場合や幹線道路上である場合の修正は行いません。