道路外から道路に進入してきた自動車と、道路を走行していた自転車の交通事故

事故状況
道路外から自動車が道路に進入しようとしていたところ、道路を走行していた自転車と接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合、基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%となります。
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道路外から自動車が道路に進入しようとしていたところ、道路を走行していた自転車と接触した交通事故です。
この場合、基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%となります。
道路から道路外に出るときには、車両は歩行者や車両の妨害をしてはならないとされています(道路交通法25条の2)。これと同様に、道路外から道路に進入するときにも、進入車は、道路上を走行している車両の妨害をしないよう、安全運転に務めなければなりません。そこで、こうした義務に違反して自転車に接触した自動車には90%の過失割合が認められます。一方、道路内を走行していた自転車も、前方や周囲に注意をして、安全に運転すべき義務があるので、前方不注視などによって交通事故を起こした点で、10%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正される可能性があります。
まず、自転車が左側通行の原則に違反して、右側を走行していたときには、自転車の過失割合が+5%となります。
自動車が道路に頭を出して待機していた場合には、自転車の過失割合が+10%となります。
自動車が既に道路に進入していたときには、自転車の過失割合が+10%となります。
自転車が、自転車の走行が禁じられている歩道を走行していた場合には、自転車の過失割合が+5%となります。
自転車の運転者が児童や高齢者であった場合には、自転車の過失割合は-10%となります。
自動車が飛び出してきた場合や、徐行なしに道路に出てきた場合には、自転車の過失割合が-10%となります。
事故現場が幹線道路であった場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
なお、これと類似する事案で、自転車が道路外から進入しようとしており、自動車が道路上を走行しているパターンがあります(自転車と自動車が反対のパターン)。この場合には、自転車の過失割合が40%、自動車の過失割合が60%となります。