横断歩道横断中の自転車(歩行者用信号青)と交差点を右左折車(青信号)の交通事故
事故状況
歩行者用信号機が設置されている横断歩道上を横断していた自転車(自転車の信号は青)と、青信号で交差点を右折または左折してきた自動車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
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歩行者用信号機が設置されている横断歩道上を横断していた自転車(自転車の信号は青)と、青信号で交差点を右折または左折してきた自動車が接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
交差点を走行する車両は、交差する道路を走行する車両の通行を妨害してはならず、安全な速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法36条4項)。
また、前方や周囲に注意を払い、安全に運転すべき義務も負っています(道路交通法70条)。
それにもかかわらず、横断歩道を走行している自転車を見落として交通事故を発生させたので、自動車には90%の過失割合が認められます。
一方、自転車も安全運転義務を負っていることから(道路交通法70条)、不注意によって自動車と接触した点において、10%の過失割合が認められます。
また、自転車が赤信号で横断を開始した場合には、自転車の過失割合が60%、自動車の過失割合が40%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな事情によって、修正されることがあります。
たとえば、自転車が片手運転や両手放し運転をしていた場合、酒気帯び運転や酒酔い運転をしていた場合、ブレーキ装置不良で運転をしていた場合などには、自転車に著しい過失や重過失が認められるので、自転車の過失割合が+5~10%となります。
自転車が児童や高齢者の場合には、自転車に適切な行動を期待しにくくなるので、自転車の過失割合が-10%となります。
自転車が歩行者と同程度の低速度で通行していた場合には、自動車の注意義務が上がるので、自転車の過失割合が-10%となります。
自転車が自動車横断帯を走行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自動車が徐行していなかった場合には、自転車が-5%となります。自動車に著しい過失があれば、自転車の過失割合が-5%、自動車に重過失があれば、自転車の過失割合が-10%となります。