信号のない交差点で直進する自転車と右折する自動車の交通事故
事故状況
信号機のない交差点において、直進して交差点に入ってきた自転車と、右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
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信号機のない交差点において、直進して交差点に入ってきた自転車と、右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
交差点内において、右折しようとする車両は、直進車を優先させなければならない義務を負っています(道路交通法37条)。そこで、右折しようとしていた自動車の方に高い過失が認められ、過失割合は90%となります。
一方、自転車の方も、交差点内を進行するときには、他の車両に配慮して安全に走行しなければならないので(道路交通法36条4項)、一定の過失が認められ、過失割合が10%となります。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、自動車が交差点内ですでに右折していたり、それに近い状態にあったりした場合には、自転車の過失割合が+10%となります。
また、自転車が片手運転、酒気帯び運転、著しい脇見運転などをしていて著しい過失が認められる場合や、酒酔い運転をしていて重過失が認められる場合には、過失の程度に応じて、自転車の過失割合が+5~10%となります。
自転車の運転者が児童や高齢者であった場合には、自転車の過失割合が-10%となります。
自動車が右折禁止の交差点(道路標識で右折禁止とされている場所など)で右折した場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が徐行をしなかった場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が方向指示器によって右折の合図をしなかった場合には自転車の過失割合が-10%、自動車が早回り右折や大回り右折をした場合には自転車の過失割合が-10%となります。
自転車が、自転車横断帯を走行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
なお、これと類似した事例で、自転車が右折、自動車が直進していた場合の交通事故があります。この場合の基本の過失割合は、自転車が50%、自動車が50%となります。