信号機のある交差点において、自転車が直進(青信号)、自動車が右折(青信号)の交通事故

事故状況
信号機が設置してある交差点において、青信号で直進してきた自転車と、青信号で右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
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信号機が設置してある交差点において、青信号で直進してきた自転車と、青信号で右折しようとしていた自動車が接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が10%、自動車が90%です。
車両は、交差点を右折しようとするときには、直進車を優先しなければならない義務を負っています(道路交通法37条)。そこで、信号が青であったとしても、自動車は、直進してくる自転車を優先しなければなりません。それにもかかわらず事故を発生させているので、自動車には高い注意義務違反が認められ、過失割合は90%となります。
一方、自転車にも、交差点を通行する以上、他の車両を妨害しないように配慮すべき義務があるので(道路交通法36条4項)、10%の過失割合が認められます。
これと類似する事例として、自転車が右折、自動車が直進の場合には、自転車が50%、自動車が50%となります(信号はどちらも青の場合)。
信号機の色がどちらも黄色であった場合には、自転車が直進、自動車が右折の場合、自転車:自動車=20%:80%となります。自転車が右折、自動車が直進の場合には、自転車:自動車=40%:60%となります。
信号機の色が、どちらも赤だった場合、自転車が直進、自動車が右折なら、自転車:自動車=30%:70%となります。自転車が右折、自動車が直進でも、同じく自転車;自動車=30%:70%です。
また、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、自動車が、交差点内ですでに右折を完了していたときやそれに近い状態であった場合には、自転車の過失割合が+10%となります。自転車が片手運転や酒気帯び運転などをしていて著しい過失があれば、自転車の過失割合が+5~10%となります。
自転車が児童や高齢者の場合、自転車の過失割合が-10%となります。
自動車が徐行しなかった場合や、自転車が直近に近づいてから自動車が右折した場合、自動車が右折の合図をしなかった場合、自動車が早回り右折や大回り右折をした場合などには、自転車の過失割合が-5%となります。
自転車が、自転車横断帯を通行していた場合にも、自転車の過失割合が-5%となります。