信号機のない交差点で直進してきた自転車と自動車の出会い頭の交通事故(同程度の道路幅)
事故状況
信号機が設置されていない交差点(交差する道路幅が同じ程度)において、自転車と自動車が直進で進入してきた際に、出会い頭で接触した交通事故です。
基本の過失割合
この場合の基本の過失割合は、
自転車が20%、自動車が80%です。
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信号機が設置されていない交差点(交差する道路幅が同じ程度)において、自転車と自動車が直進で進入してきた際に、出会い頭で接触した交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、
自転車が20%、自動車が80%です。
交差点を通過する車両は、交差点を通行しようとする他の車両に配慮し、その通行を妨害しないように配慮すべき義務を負っています(道路交通法36条4項)。また、左側を通行する車両が優先されます(道路交通法36条1項1号)。
自転車は、自動車と比べて車体も小さく、事故を避けにくい立場にあるので、自動車の方に基本的に高い注意義務が課されます。
そこで、右側の位置にあり、こうした義務に違反している自動車の過失割合が80%となります。
一方、自転車の方にも、交差点を通行する以上、前方を注視して安全に運転しなければならない義務(道路交通法70条)などを負っているので、接触事故を起こした点に一定の過失が認められ、過失割合が20%となります。
これと類似した事例で、一方が明らかに広い道路である場合には、この割合が変わります。
自転車が広く、自動車が狭い道路の場合には、自転車が10%、自動車が90%となりますし、自転車が狭く、自動車が広い場合には、自転車が30%、自動車が70%となります。
自動車側のみに一時停止規制がある場合、自転車が10%、自動車が90%となりますし、自転車側のみに一時停止規制がある場合、自転車が40%、自動車が60%となります。
自転車が優先道路を通行していた場合には、自転車が10%、自動車が90%となりますし、自転車が優先道路を通行していた場合には、自転車が50%、自動車が50%となります。
自動車が一方通行違反をしていた場合には、自転車が10%、自動車が90%となりますし、自転車が一方通行違反をしていた場合には、自転車が50%、自動車が50%となります。
また、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
事故が起こったのが夜間の場合、自動車のライトは明るいので、自転車からの発見が容易になりますが、車対の小さな自転車は見つけにくくなるため、自転車の過失割合が+5%となります。
自転車が右側を通行していた場合、左側走行違反があるため、自転車の過失割合が+5%となります。
自転車が児童や高齢者だった場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自転車が自転車横断帯を進行していた場合、自転車の過失割合は-10%となりますし、自転車が横断歩道を進行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自転車が傘差し運転をしていたなど、自転車に著しい過失があれば自転車の過失割合が+10%、自転車が酒酔い運転をしていたなど、自転車に重過失があれば、自転車の過失割合が+20%となります。