信号機のある交差点で直進車同士の出会い頭の交通事故

事故状況
信号機のある交差点に、青信号で進入してきた自転車と、赤信号で進入してきた自動車が、出会い頭で接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
自転車が0%、自動車が100%です。
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信号機のある交差点に、青信号で進入してきた自転車と、赤信号で進入してきた自動車が、出会い頭で接触した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
自転車が0%、自動車が100%です。
道路を通行する車両は、信号機の表示に従うべき義務を負っています(道路交通法7条)。自動車だけではなく、自転車も道路交通法上の車両に該当するので、この規定に従わなければなりません。
そして、この場合、自動車は赤信号で交差点に進入しており、信号無視をしているので、過失割合は100%となります。青信号で信号を守っていた自転車の過失割合は0%です。
なお、自転車の信号が赤、自動車が青の場合には、自転車の過失割合が80%、自動車の過失割合が20%となります。
自転車が黄色、自動車が赤の場合には、自転車が10%、自動車が90%となります。
自転車が赤、自動車が黄色の場合には、自転車が60%、自動車が40%となります。
また、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、自転車が著しい前方不注視をしていたり、ハンドル操作が不適切であったりすると、自転車に著しい過失が認められて、自転車の過失割合が+5%となります。自転車が酒酔い運転をしていたり、ブレーキ装置不良で運転をしていたりすると、自転車に重過失が認められて、自転車の過失割合が+10%となります。
自転車が児童や高齢者の場合には、自動車の注意義務が高まるので、自転車の過失割合が-5%となります。自転車が、自転車横断帯を通行していた場合には、自転車の過失割合が-5%となります。
自動車が酒気帯び運転や時速15キロメートル以上30キロメートル以下のスピード違反をしていた場合などには、自動車に著しい過失が認められるため、自転車が-5%となりますし、自動車が無免許運転、居眠り運転などをしていた場合には、自動車に重過失が認められるので、自転車の過失割合が-10%となります。