交差点でもなく、横断歩道の近くでもない場所で横断しようとしていた歩行者と、道路を走行してきた自動車の交通事故
事故状況
交差点でもなく、横断歩道のない場所において、歩行者が道路を横断しようとしていたところ、走行してきた自動車と接触して発生した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合、歩行者の過失割合は20%、自動車の過失割合は80%です。
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交差点でもなく、横断歩道のない場所において、歩行者が道路を横断しようとしていたところ、走行してきた自動車と接触して発生した交通事故です。
このような場合、歩行者の過失割合は20%、自動車の過失割合は80%です。
自動車は、道路を走行するとき、常に注意を払い、安全に運転しなければなりません(道路交通法70条)。
また、横断道路のない場所で歩行者が道路を横断しようとしているときには、通行を妨げてはいけません(道路交通法38条の2)。それにもかかわらず、横断しようとしている歩行者に注意せずに接触しているので、自動車には80%の過失割合が認められます。
ただし、歩行者の方も、自動車が走行してきているかどうかに注意しながら横断をすべきですし、横断場所が横断歩道では無い以上、絶対的な保護を受けることもできませんので(道路交通法38条1項参照)、不注意に横断をして事故につながった以上、一定の過失が認められ、過失割合が20%となります。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
まず、事故が夜間に発生した場合、自動車はライトをつけているので歩行者は自動車を発見しやすいですが、自動車からは歩行者を発見することが難しくなるので、歩行者の過失割合が+5%となります。
事故現場が幹線道路だった場合、横断道路以外の場所での横断の危険性が上がるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
道路標識で横断が禁止されている、横断禁止場所で歩行者が横断をした場合には、歩行者の過失割合は+10%となります。歩行者が自動車の直前や直後に横断した場合、横断途中で立ち止まった場合、後退した場合などにも、歩行者の過失割合が+10%となります。
反対に、事故現場が住宅地や商店街であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が児童や高齢者であったなら、歩行者の過失割合は-5%、歩行者が幼児や障害者であったなら、歩行者の過失割合が-10%となります。
自動車に著しい過失があれば、歩行者の過失割合が-10%、自動車に重過失があれば、歩行者の過失割合が-20%となります。
歩行者が集団で横断していた場合にも、自動車の注意義務が高くなるので、歩行者の過失割合が-10%となります。