信号機のない場所や交差点以外の場所などで、横断歩道の付近を横断しようとしていた歩行者と、道路を走行してきた自動車の交通事故

事故状況
信号機のない場所、交差点ではない場所などにおいて、横断道路の近くの車道を、歩行者が歩いて渡ろうとしていたところに、自動車が走行してきて歩行者と接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
歩行者が30%、自動車が70%となります。
説明・修正事由はこちら
信号機のない場所、交差点ではない場所などにおいて、横断道路の近くの車道を、歩行者が歩いて渡ろうとしていたところに、自動車が走行してきて歩行者と接触した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
歩行者が30%、自動車が70%となります。
自動車は、道路を走行するときに、前方を注視して安全に運転すべき義務を負っています(道路交通法70条)。
特に、横断歩道がある場合には、いつでも停止できるように、慎重に運転しなければなりません
(道路交通法38条1項)。
そこで、自動車には大きな過失が認められ、過失割合は70%となります。
一方、歩行者は、横断道路が近くにあるときには、横断道路を使って道路を横断すべき義務を負っています(道路交通法12条1項)。
そこで、横断道路を渡っていなかった歩行者には、30%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、事故が夜間に発生した場合、歩行者からは自動車を発見しやすいですが、自動車から歩行者を発見することは困難になるため、歩行者の過失割合が+5%となります。
事故現場が幹線道路であった場合、歩行者の注意義務違反の程度が大きくなるので、
歩行者の過失割合が+10%となります。
横断禁止の規制がある場所において、歩行者が横断していた場合には、歩行者の過失割合が+10%されます。
歩行者が横断途中に立ち止まったり後退したりした場合、自動車の直前や直後を横断した場合には、危険性が高まるので、歩行者の過失割合が+10%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合には、歩行者に適切な行動を期待しにくくなるので、歩行者の過失割合が-10%となり、歩行者が幼児や障害者の場合、歩行者の注意義務がより下がるので、歩行者の過失割合は-20%となります。歩行者が集団で横断していた場合には、自動車の注意義務が高くなるので、歩行者の過失割合が-10%となります。
自動車に著しい前方不注視などの著しい過失があれば、歩行者の過失割合が-10%されますし、自動車に飲酒運転や大幅なスピード違反などの重過失があれば、歩行者の過失割合は、-20%となります。