信号機のある交差点での、横断歩道者と、右左折する自動車の交通事故
事故状況
信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、交差点を左折あるいは右折してきた車両と接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
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信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、交差点を左折あるいは右折してきた車両と接触した交通事故です。
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
歩行者も自動車も、信号を守る義務があります(道路交通法7条)。また、自動車は、横断歩道を通行する歩行者を優先させなければなりません(道路交通法38条1項)。そこで、歩行者が青信号、自動車が赤信号の場合、自動車の過失割合が100%となります。
過失割合は、信号機の色によって異なってきます。歩行者の信号が黄色、自動車の信号が青の場合には、歩行者が30%、自動車が70%となります。
歩行者が赤信号、自動車が青信号だった場合には、歩行者が50%、自動車が50%となります。
歩行者も自動車も黄色だった場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者が赤信号、自動車が黄色だった場合には、歩行者が30%、自動車が70%となります。
歩行者も自動車も赤信号だった場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者が青信号で横断を開始したけれども、途中で赤になり、自動車が赤信号だった場合には、自動車の過失割合が100%となります。
歩行者が赤信号で横断を開始し、途中で青になり、自動車が赤信号の場合には、歩行者が10%、自動車が90%となります。
また、基本の過失割合は、さまざまな事情によって修正される可能性があります。
事故が夜間に発生した場合、歩行者の過失割合が+5%、事故現場が幹線道路だった場合にも、歩行者の過失割合が+5%されます。このような場合には、歩行者に高めの注意義務が課されるためです。
歩行者が自動車の直前や直後を横断した場合や、立ち止まったり後退したりすると、
歩行者の過失割合が+10%されます。
反対に、事故現場が住宅地や商店街であった場合には、自動車の過失割合が+5%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合、自動車の過失割合が+10%、歩行者が幼児や障害者の場合、自動車の過失割合が+20%となります。歩行者が集団で横断していた場合には、自動車の過失割合が+10%となります。
歩行者用道路と車道の区別がない狭い道路だった場合にも、自動車に高い注意義務が課されるので、自動車の過失割合が+5%となります。