信号機のある交差点での、横断歩行者と直進する車両の事故
事故状況
信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、道路を直進してきた車両と接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
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信号機のある交差点において、歩行者が横断歩道を歩いているときに、道路を直進してきた車両と接触した交通事故です。
このような場合、信号機の色によって、基本の過失割合が異なります。歩行者の信号が青、自動車の信号が赤の場合、自動車が100%、歩行者は0%となります。
歩行者も自動車も、信号を守ることは絶対的な義務とされています(道路交通法7条)。また、歩行者は自動車よりも弱い立場にあるため、自動車は、横断歩道の直前でいつでも停止できる速度で走行し、歩行者がいたら、すぐに停車しなければなりません(道路交通法38条1項)。そこで、信号を無視して横断歩道上の歩行者に接触した自動車には、100%の過失割合が認められます。
これに対し、歩行者の信号機の色が黄色、自動車の信号機の色が赤の場合、基本の過失割合は、歩行者が10%、自動車が90%となります。
歩行者の信号も赤、自動車の信号も赤の場合には、歩行者が20%、自動車が80%となります。
歩行者の信号が赤、自動車の信号が黄色の場合には、歩行者が50%、自動車が50%となります。
歩行者の信号機が赤、自動車の信号機が青の場合には、歩行者が70%、自動車が30%となります。
横断中に信号の色が変わることもあります。
歩行者が青信号で横断を開始したけれども、途中で赤になり、自動車の信号が赤の場合、歩行者の過失は0%となり、自動車の過失割合が100%となります。
歩行者が赤信号で横断開始し、途中で青信号になり、自動車の信号が赤の場合、歩行者の過失割合が10%、自動車は90%となります。
歩行者が青信号で横断開始し、途中で赤信号になり、自動車の信号が青の場合、歩行者の過失割合が20%、自動車が80%となります。
歩行者が黄色で横断を開始し、途中で赤になり、自動車の信号が青の場合、歩行者の過失割合が30%、自動車が70%です。
歩行者が青、自動車が赤の場合には、過失割合の修正はありませんが、他の場合、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されることがあります。
たとえば、事故が夜間であった場合には、車両から歩行者を見つけるのが困難になりますが、歩行者からは車両を見つけやすいので(ライトが光っているため)、歩行者の過失割合が+5%となります。
道路が幹線道路の場合にも、歩行者側の注意義務が上がるため、歩行者の過失割合が+5%となります。歩行者が、車両の侵攻の直前や直後に横断した場合、横断歩道上に立って止まった場合、後ろに下がった場合には、歩行者の過失割合が+5%されます。
反対に、事故現場が住宅街や商店街の場合、自動車に高い注意義務が課されるので、歩行者の過失割合が-5%となります。歩行者が児童や高齢者なら、歩行者の過失割合が-5%、障害者や幼児の場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩行者が集団で横断していたときにも、車両の注意義務が上がりますので、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩道と車両の区別がない狭い道路の場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。