渋滞中に、単車と四輪車が交差点に進入して発生した出会い頭の事故
事故状況
渋滞している道路を走行してきた単車(X)と、渋滞道路と交差する道路を走行してきた四輪車(Y)が、信号機の設置されていない交差点で接触した出会い頭の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
Yが70%、Xが30%です。
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渋滞している道路を走行してきた単車(X)と、渋滞道路と交差する道路を走行してきた四輪車(Y)が、信号機の設置されていない交差点で接触した出会い頭の交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
Yが70%、Xが30%です。
渋滞している道路の交差点に進入しようとするとき、四輪車(Y)は、渋滞の間を縫って走ってくる単車に注意すべき義務を負っています。車両には安全運転義務があるためです(道路交通法70条)。
そこで、前方不注視によって単車(X)を見落としたYには高い過失が認められて、過失割合が70%となります。
ただ、Xの方にも、前方において、渋滞している道路に侵入してこようとする車両に注意すべきであるにもかかわらず、それを怠っているので、やはり前方不注視があると言え、30%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。
たとえば、四輪車(Y)が、交差点に進入して頭を出してきているのに、単車(X)が不注意で発見できなかったり、発見が遅れたりした場合など、Xに著しい前方不注視があった場合には、Xの過失割合は、過失の程度に応じて、+10%~20%となります。
また、Yがスピード違反をしていたり、酒気帯び運転、著しく不適切なハンドル操作をしていたり、飲酒運転していたりして著しい過失や重過失が認められる場合、Yの過失割合が+20%となります。
また、渋滞中の事故が発生するケースでも、交差点以外の場所が事故現場となるケースがあります。たとえば、四輪車であるXが、ガソリンスタンドや駐車場に入るために、渋滞中の道路をすり抜けようとする場合などです。こういったケースにおいては、直進している単車Xからして、道路を横断しようとしているYの姿を確認しやすく、道路横断をするYからはXの姿を発見しにくくなるので、Yの過失割合が、-5~10%となります。