追い越し禁止場所ではない場所で、単車が四輪車を追い越そうとして発生した交通事故

事故状況
追い越し禁止場所ではない道路上において、後ろから走行してきた単車(X)が、前方を走行していた四輪車(Y)に接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが70%、Yが30%です。
説明・修正事由はこちら
追い越し禁止場所ではない道路上において、後ろから走行してきた単車(X)が、前方を走行していた四輪車(Y)に接触した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが70%、Yが30%です。
後ろから追い越そうとする単車は、前方の車との間で、十分な車間距離をとらなければなりません(道路交通法26条)し、危険を避けるべき義務があります。そこで、これに違反して接触事故を起こした単車(X)には、
高い過失があると言え、その過失割合は70%となります。
一方、追い越される四輪車(Y)の側にも、追い越される際には危険が発生しないように、左側による義務などがあるため(道路交通法27条2項)、不注意で事故の結果につながった点で、30%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されることがあります。
1つは、四輪車(Y)が避譲義務違反をしていたケースです。避譲義務とは、追い越されようとする車が、道路の左側によって、後ろの車に道を譲るべき義務です(道路交通法27条2項)。
前方を走行していたYが避譲義務に違反した場合、Yの過失割合は+10%となります。
また、道路交通法は、前方車は、後続車に追いつかれた場合、追い越しが終わるまでは速度を上げてはいけないと規定しています(道路交通法27条1項)。そのようなことをすると、非常に危険があるためです。
前方を走行していたYがこれに違反して速度を上げた場合には、Yの過失割合が+20%となります。
さらに、事故現場が、凹凸の多い場所、雨が降ってスリップしやすくなっていた場所、見通しがきかない場所、歩行者が多い場所、多数の車両が通行している場所である場合には、
追い越しすることが危険なので、単車(X)の過失割合が+5%となります。
これと類似したケースで、道路交通標識などによって、「追い越し禁止」とされている場所での交通事故があります。
他に、道路の曲がり角、上り坂の頂上、急な下り坂、トンネルなどでも同じです。これらの場合には、Xに高い過失が認められるので、Xの過失割合が80%、Yの過失割合が20%となります。