センターラインオーバー(対向車同士)単車と直進四輪車の交通事故

事故状況
対向車線において、センターオーバーしてきた単車(X)と、反対車線を直進していた四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが100%、Yが0%です。
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対向車線において、センターオーバーしてきた単車(X)と、反対車線を直進していた四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが100%、Yが0%です。
車両は、道路の左側を通行しなければならない義務を負っています(道路交通法17条4項、18条)。
この決まりは、道路交通法におけるもっとも基本的なものの1つです。そこで、センターオーバーをしたXには、
一方的な過失が認められるので、基本的に、100%の過失割合が認められます。Yには過失が認められません。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって、修正されることがあります。たとえば、直進していた四輪車(Y)が、前方不注視で単車(X)を発見しなかったために事故が発生したケースや、
Yが、Xを発見した後も、適切な退避措置をとらなかったために交通事故につながったケースなどにおいては、
Yの過失割合が+15%となります。
また、前方不注視の時間が長かった場合Yの過失がさらに著しい時には、Yの過失割合が+30%となります。
道路幅が狭く、Xのセンターオーバーの程度が少しだった場合などにも、Yの過失割合が+15~30%となります。
さらに、Yがスピード違反をしていたり、酒気帯び運転、飲酒運転していたりなどの重過失があれば、Yの過失割合が、+10%~30%となります。
Xがヘルメット着用義務違反をしていた場合には、ヘルメットを着用していなかったことによって損害の拡大につながった場合、Xの過失割合が+10%となります。
これと類似する事例で、単車が直進、四輪車がセンターオーバーしていた交通事故があります。この場合、
四輪車が100%、単車が0%となります。
やはり、四輪車がセンターオーバーという基本的な道路交通法違反をしていることに、高い過失が認められるからです。