道路外から道路に進入しようとしている単車と道路を通行している四輪車の出会い頭の事故
事故状況
道路の外側から進入してきた単車(X)と、道路を直進していた四輪車(Y)が、出会い頭で衝突した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが70%、Yが30%です。
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道路の外側から進入してきた単車(X)と、道路を直進していた四輪車(Y)が、出会い頭で衝突した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが70%、Yが30%です。
通路外から通路に進入しようとする車は、通路を走行している車がないかどうかを確認し、その通行を妨害してはいけません(道路交通法25条の2)。そこで、これに違反して通路に侵入してきたXには高い過失が認められるので、その過失割合は70%となります。
一方、道路に入ってくる車は、通常徐行すると考えられ、通路を走っている車からも、その姿を確認できるはずですから、衝突を避けられなかったYにも前方不注視の過失があり、30%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されることがあります。
たとえば、Xが徐行していなかった場合、Xの過失割合は+10%となります。
事故現場が幹線道路の場合、Xにはより高い注意義務が課されることになるため、Xの過失割合が+5%となります。
Xに著しい前方不注視などがあれば、著しい過失として+10%となりますし、重過失があれば、+20%となります。
また、Xがすでに頭の部分を入れて道路に入りかけていた場合には、Xの過失割合が-10%となり、Xが既に道路に入っていた場合でも、Xの過失割合が-10%となります。
Xがスピード違反をしていた場合には、スピード違反の程度に応じて、Xの過失割合が+10%、+20%となります。
なお、これと類似する事例で、Xが四輪車、Yが単車の場合があります。この場合、四輪車の方に高い過失割合が認められるので、基本の過失割合は、Xの過失割合が90%、Yの過失割合が10%となります。