交差点での先行の左折単車と後行の直進四輪車の交通事故
事故状況
交差点に、左折しようと四輪車に先行して進入した単車(X)と、単車の後方から交差点を直進しようとした四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが60%、Yが40%です。
説明・修正事由はこちら
交差点に、左折しようと四輪車に先行して進入した単車(X)と、単車の後方から交差点を直進しようとした四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが60%、Yが40%です。
交差点において左折する車両(単車・四輪車いずれも。)は、交差点の手前30メートルから合図を出し、道路の左側に寄り、左側端に沿って徐行しなければなりません(道路交通法53条1項、2項、同法34条1項)。
上記過失割合は、交差点の手前30メートルの地点で、先行している左折単車(X)が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
このような事故は、左折する単車(X)が上記左折方法に違反し、大回り左折等であるため生じる事故態様であり、単車と四輪車の優位性の差を考慮しても、Xに60%の過失が認められ、他方、Yに40%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
例えば、先行して左折しようとした単車(X)の合図が遅れていた場合には、Xの過失割合が+5%となります。
また、仮にXが合図を全く出さずに左折した場合、Xの過失割合は+10%となります。
反対に、Yに脇見運転等著しい前方不注視がある場合や、15km以上の速度違反がある場合は、Xの過失割合は-10%となります。