交差点での後行の直進単車と先行の左折四輪車の交通事故
事故状況
交差点に、直進して進入しようとした単車(X)と、単車に先行して交差点に進入し、左折しようとした四輪車(Y)の交通事故(いわゆる巻き込み事故)です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
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交差点に、直進して進入しようとした単車(X)と、単車に先行して交差点に進入し、左折しようとした四輪車(Y)の交通事故(いわゆる巻き込み事故)です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
交差点において左折する車両(単車・四輪車いずれも)は、交差点の手前30Mから合図を出し、道路の左側に寄り、左側端に沿って徐行しなければなりません(道路交通法53条1項、2項、同法34条1項)。
上記過失割合は、交差点の手前30mの地点で、直進単車(X)に先行している四輪車(Y)が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
先行左折四輪車(Y)には、左寄り不十分等の過失があり、かつ直進車優先であることから、80%の過失が認められます。他方、後行の直進単車(X)にも、Yの左折の合図を見落とすなどの前方不注視の過失があることから、
20%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
例えば、後行の直進単車(X)に+15km以上の速度違反があった場合、Xの過失割合は+10%となります。
また、Xが前を全く見ていなかった等、著しい前方不注意がある場合は、Xの過失割合は+10%となります。
反対に、先行して左折しようとした四輪車(Y)の左折が大回り・進入路鋭角の場合、Yにより注意義務が課せられるため、Xの過失割合は-10%となります。
また、Yが後方のXを見落としたり、あるいは認識した上で左折を強行した場合は、
Xの過失割合は-10%となります。
その他、事故の態様等によって修正されることがあります。