信号のない交差点での直進単車と右折四輪車の交通事故
事故状況
信号機のない交差点へ直進して進入した単車(X)と右折車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが15%、Yが85%です。
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信号機のない交差点へ直進して進入した単車(X)と右折車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが15%、Yが85%です。
交差点で右折する車両(四輪車・単車のいずれも)は、交差点を直進又は左折しようとする車両等に劣後する関係にあります(直進車・左折車が優先。道路交通法37条)。そのため、Yに85%の過失が認められます。ただし、優先関係は直進車・左折車の注意義務を免除するものではありません。このような事故の場合、Xにも、通常何らかの過失(例えば前方不注意、ハンドルやブレーキ操作の不適切など)があることが多いため(同法36条4項、70条参照)、15%の過失が認められます。
ただし、信号のない交差点での交通事故では、交差点の形態が重要な意義を有する場合、基本的な優先関係よりも個別的事情がより重要な意義を有する場合もあるため、事案ごとの慎重な検討が必要になります。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、右折車(Y)が右折禁止の交差点であるにも関わらず右折しようとした場合、直進単車(X)の過失は、
-10%となります。
また、直進単車(X)が15km以上の速度違反をしていた場合、Xの過失は+10%となります。
その他、事故の態様等によって修正されることがあります。