信号のある交差点での直進車同士の交通事故(単車青・四輪車赤)
事故状況
信号機のある交差点で、青信号を直進して交差点に進入した単車(X)と、赤信号を直進して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
説明・修正事由はこちら
信号機のある交差点で、青信号を直進して交差点に進入した単車(X)と、赤信号を直進して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
道路を通行する車両等は、信号機の表示する信号に従わなければなりません(道路交通法7条)。そのため、その表示に従わず、いわゆる信号無視をして赤信号で交差点に進入したYには、100%の過失が認められます
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
例えば、単車(X)が信号に表示されている指示に従っていたとしても、
①単車(X)が前方左右に対する通常の安全確認を怠った場合、
②単車(X)が四輪車(Y)を発見した後、容易に回避行動をとることができたにも関わらずこれを怠った場合、
③信号の変わり目などで、四輪車(Y)が明らかに先に交差点に進入している場合は、単車(X)の過失割合は+5%となります。