転回車(Uターン)と直進車の交通事故
事故状況
道路を直進走行している車(X)と道路を転回・Uターンしようとしている車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
説明・修正事由はこちら
道路を直進走行している車(X)と道路を転回・Uターンしようとしている車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、転回してはいけません(道路交通法25条の2第1項)。
転回車・Uターン車は、転回・ターンを完了するまでは、原則として直進車に対して劣後する関係にあると解されます。転回をすることで、直進車(X)の進路をより急激に塞ぐことになるのが通常である点に着目して、転回車(Y)は通常の進路変更よりも注意深くしているのが実情であると考えられる為、Yに80%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、直進車(X)に、+15km以上の速度違反があった場合は転回車(Y)が転回を開始するに当たり適切な判断をすることが困難となることから、Xの過失割合は+10%、+30km以上の速度違反があった場合、Xの過失割合は+20%となります。
他方、転回車(Y)の速度が転回するのに適切な速度でない場合には,速度制限に反していなくともYに著しい過失ありといえ、Xの過失割合は-10%となります。
また、見とおしがきかない、交通が特に頻繁な道路など転回危険場所で転回・Uターンした場合、Yにはより重い過失が認められることから、Xの過失割合は-10%になります。
さらに、道路標識等により転回が禁止されている道路の部分の転回禁止場所(同法25条の2第2項)での交通事故はXの過失割合は-20%になります。
それ以外の事例として、転回車(Y)が合図を出さずに突然転回を始めた場合、直進車(X)の過失割合は-10%となります。けれど、直進車(X)が同一道路でなく、対向車として走行してくる場合は、Yが転回することが少なくともその途中で明らかに分かることから、この場合の過失割合はXが15%、Yが85%となります。