センターラインオーバー(対向車同士)
事故状況
同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故で、左側通行車(X)とセンターオーバー車(Y)交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
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同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故で、左側通行車(X)とセンターオーバー車(Y)交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
車両は、道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければなりません(道路交通法17条4項)。また、原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません(同法18条1項)。これらは、信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるため、左側部分通行の車両(X)とセンターオーバーした対向車両(Y)とが接触した場合、原則としてセンターオーバーした車両(Y)の一方的過失によるものと考えられるため、Yに100%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、センターオーバー車(Y)を発見後、進路を左に変更し、あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず、センターオーバー車(Y)が早晩自車線内に戻るであろうと軽信したため、あるいは前方不注意(発見遅延)のため、避譲措置をとることができなかった場合、Xの過失は、+10%となります。
その他、センターオーバー車(Y)が他車を追い越している最中の場合に対抗直進車(X)が、15㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は+10%、30㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は+20%となります。
反対に、センターオーバー車(Y)が速度違反をした場合、Xの過失割合は-10~20%になります。
さらに、センターオーバー車(Y)が追越禁止場所や二十追越のように追越自体が禁止されている場合には、対向直進車(X)の過失割合は-10%となります。