道路外から道路へ出入する車と直進車との事故

事故状況
道路を直進している車(X)と道路外から道路に進入するため右折する車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
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道路を直進している車(X)と道路外から道路に進入するため右折する車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
駐車場やガソリンスタンドへの出入り、荷物の搬出入等のために路外に出たり、道路外から道路に進入したりする車と道路を走行している車との事故の内、道路外から道路に出ようと右折しようとした車との事故です。
道路交通法では、道路外の施設又は場所に出入りするために左折又は右折をする車両について、交通の流れに逆らうものとして規制しています(法25条の2)。
他方で,一般に,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから、他の車両においても、通常の注意義務を尽くしていれば、道路外出入車があることを認識することが可能です。
したがって、基本の過失相殺率は、道路外出入車が減速、徐行等を履行していることを前提として、直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定し、Xには20%の過失、Yには80%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、道路外から道路に進入するために右折する(Y)が、道路外からそろそろ出てきて、道路に少し頭を出して待機後に発進して事故が起きた場合、Xの前方不注視違反が重く認められ、過失は+10%となります。
また、道路外から道路に既に右折進入している時に、直進車(Y)が衝突や接触などの事故が起きた場合、Xの過失は+10%となります。