信号のない交差点での左折車と対向右折車の交通事故
事故状況
信号のない同幅員の交差点で起きた左折四輪車(X)と対向右折四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
X30%、Y70%です。
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信号のない同幅員の交差点で起きた左折四輪車(X)と対向右折四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
X30%、Y70%です。
交差点において左折車と対向右折車の進路が交錯するのは,通常,左折車(X)が減速して左折を始めたところ、右折車(Y)が左折車の進行を妨害する態様で交差点に進入してくる場合です。
右折車(Y)は,交差点を右折する際、当該交差点において左折車(X)等の進行を妨害してはならないとされています(道路交通法37条)。つまり、交差点において、右折車(Y)は左折車(X)より劣後する関係にあります。
これに加えて、右折車(X)と直進車の事故の過失割合が80%と20%であることを前提に、左折車は直進車両よりも速度が遅いのが通常で、直進車に比べて左折車(X)には避譲の余地が大きいと考えられることから、Xには30%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、Xが左折方法違反として、出来るだけ道路の左端に寄り、かつ出来る限り道路の左端に沿って徐行しなければならない(法34条1項)、また、交差点を左折する際に道路左側の第1車線にはいらないといけない義務を守らなかった場合は、Xの過失は、+10~20%となります。
また、右折車(Y)が既に右折を完了しているところに左折車(X)が交差点へ進入して事故が起きた場合の基本的な過失割合はXが40%、Yが70%となります。