信号のない交差点での左折車と直進車の交通事故
事故状況
信号のない同幅員の交差点で起きた左方向からの左折車(X)と右方向からの直進車(Y)との交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが50%、Yが50%です。
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信号のない同幅員の交差点で起きた左方向からの左折車(X)と右方向からの直進車(Y)との交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが50%、Yが50%です。
ここでの過失割合は、見通しのきかない交差点で起きていることを前提としています。
見通しがきかない交差点では、左折車(道路交通法34条 1項参照)だけでなく、優先道路を通行している場合を除いて、直進車にも徐行義務があります(同法42条1号)。
見通しがきかない同幅員の交差点においては、原則として、左方優先です(同法36条1項1号)。しかし、左方からの左折の場合、直進するよりも他車の進路を妨害する度合いが大きく、また、左折車(X)が左折を終えて加速し、直進車Yと等速度にまるまでには時間がかかることや、実際の運転観光として、左折車(X)は直進車(Y)に道を譲るのが通常であることに照らし、左方優先を制限的に考えるのが妥当とされます。
そのため、Xに50%の過失、直進車(Y)にも徐行義務違反として50%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、左折車(X)が交差点に進入する際に徐行していなかったことが認められた場合は、Xの過失は+10%となります。
また、仮に、このような事故が見通しのきく交差点で起きた場合、Xの過失は-10%となります。