信号のない交差点での直進車と右折車の交通事故

事故状況
信号のない交差点に、直進して交差点に進入した四輪車(X)と、その対抗方向から右折しようと交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
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信号のない交差点に、直進して交差点に進入した四輪車(X)と、その対抗方向から右折しようと交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
四輪車は、交差点で右折する場合、交差点を直進又は左折しようとする車両等があるときは、それらの進行を妨害してはいけません(道路交通法37条)。
そのため、直進車Xが優先であることを前提として、Yに80%の過失が認められます。ただし、優先関係はXの注意義務を免除するものではなく、Xにも前方不注視等の過失があることが通常であることから、Xにも20%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、右折車(Y)が既に右折を完了していた場合、対抗直進車(X)は、事故を回避する余地が大きくなることから、Xの過失は、+20%となります。
そのほか、直進車(X)に、15㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は+10%、30㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は+20%となります。
また、直進車(X)が全く減速しないで交差点に進入するなど、著しい過失が認められた場合、Xの過失は+10%となります。
反対に、直進車(X)ではなく、右折車(Y)が徐行をせずに交差点に右折して進入した場合は、Xの過失は-10%となります。