信号のある交差点での直進車と右折車の交通事故(青・青)
事故状況
信号のある交差点に、青信号を直進して交差点に進入した四輪車(X)と、青信号を右折して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
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信号のある交差点に、青信号を直進して交差点に進入した四輪車(X)と、青信号を右折して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%です。
四輪車は、交差点で右折する場合、交差点を直進又は左折しようとする車両等があるときは、それらの進行を妨害してはいけません(道路交通法37条)。右折車は直進車の通過を待つなど、直進車が右折車に対して優先する関係にあります。そのため、直進車を優先しなかったYには80%の過失が認められます。他方で、Xにも、交差点に進入する際には状況に応じた注意義務があるため(同法36条4項)、20%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、青信号で交差点に進入したXに、15㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は、+10%となります。
Xに30㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は、+20%となります。
また、交差点を右折しようとしたYに、合図なしの違反があった場合、Xの過失は、-10%となります。
さらに、これと類似の事例として、XとYの両車両とも赤信号で交差点に進入した場合の基本的な過失割合は、
Xが50%、Yが50%となります。