信号のある交差点での直進車同士の出会い頭の交通事故(青・赤)
事故状況
信号のある交差点に、青信号を直進して交差点に進入した四輪車(X)と、赤信号を直進して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
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信号のある交差点に、青信号を直進して交差点に進入した四輪車(X)と、赤信号を直進して交差点に進入した四輪車(Y)の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが0%、Yが100%です。
四輪車は、信号機の表示する信号に従わなければなりません(道路交通法7条)。そのため、その表示に従わず、赤信号で交差点に進入したYには、100%の過失が認められます。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、信号の変わり目などでYが明らかに先に交差点に進入している場合には、Xの過失は、+10%となります。
さらに、これと類似の事例として、YだけでなくXも赤信号で交差点に進入した(X・Yの両車両とも赤信号)場合の基本的な過失割合は、Xが50%、Yが50%となります。