信号のない同幅員の交差点での直進車同士の出会い頭の交通事故

事故状況
信号のないほぼ同幅員の交差点に、左方から直進して進入した四輪車(X)と、右方から直進して進入した四輪車(Y)が出会い頭に衝突した場合の交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、Xが40%、Yが60%です。
説明・修正事由はこちら
信号のないほぼ同幅員の交差点に、左方から直進して進入した四輪車(X)と、右方から直進して進入した四輪車(Y)が出会い頭に衝突した場合の交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、Xが40%、Yが60%です。
信号のない交差点での出会い頭の衝突事故は、ほとんど見通しの悪い交差点でおきており、上記過失割合は、信号のない見通しの悪い交差点を前提にしています。
見通しがきかない交差点に進入する場合、原則として、徐行しなければなりません(道路交通法42条1号)。
また、同幅員の交差点においては、原則として、左方優先です(同法36条1項1号)。
そのため、左方車(X)と右方車(Y)が、同程度の速度で交差点に進入した場合、過失割合として、Xに40%、Yに60%が認められます。
ただし、見通しのきかない同幅員の交差点では、左方優先と並んで徐行義務が重要な要素となるため、、たとえ左方車(X)であっても減速をしていない場合は、減速した右方車(Y)よりも過失割合が高くなり、Xが60%、Yが40%になります。
反対に、左方車(X)は減速して走行、右方車(Y)は減速をせずに交差点に進入した場合、右方車(Y)の過失割合が加重され、過失割合はX20%、Y80%となります。
ただし、基本の過失割合は、様々な要素によって修正されることがあります。
たとえば、事故発生現場が、見通しのきく交差点であった場合、Xの過失は-10%になります。
そのほか、Xに著しい過失として脇見運転などの前方不注意をや時速15km以上の速度違反などをした場合、Xの過失は+10%、Xに重過失として30㎞以上の速度違反があった場合、Xの過失は+10%となるなど、各事故の具体的状況によって、過失割合は修正されます。
また、本件に類似の事例として、交差点の道路が同幅員ではなく、道路の一方が優先道路である場合、左方車・右方車のいずれに関わらず、優先道路を走行中の車両は、徐行義務が免除されているため(同法42条1号かっこ書)、過失が10%、優先関係が劣後する道路を走行していた車両の過失が90%となります。