- 賠償額(慰謝料・逸失利益等)を増額したい
- 保険会社との交渉を弁護士に任せたい
- 保険会社から治療費を打ち切ると言われた
- 保険会社の提示した賠償額が妥当か分からない
示談交渉または裁判し、
裁判所基準による
適正な賠償額を実現します!
解決事例
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ご依頼者様の声
弁護士費用
- 保険会社との示談交渉の弁護士費用は後払いで、回収した示談金・賠償金の中からお支払いいただけます。
- 保険会社から示談金額の提示を受けた後にご依頼いただいた場合、報酬金は増額した分を上限とします。つまり、弁護士への依頼前より損をすることがないようにしております。
- 後遺障害等級認定申請および認定に対する異議申立は無料です(事前認定の場合)。
- ※事前認定とは任意保険会社を通じて自賠責保険会社に認定申請をすることをいい、通常の方法です。被害者側で資料を揃えて直接自賠責保険会社に認定申請をする被害者請求の場合には、手数料1回当たり5万5000円(税込)からお見積りとなります。
- ※裁判移行の場合の着手金は、11万円(税込)からお見積りいたします。
- ※別途、実費(印紙代、切手代、書類取寄せ費用など)がかかります。
適正な賠償額の実現・賠償額の増額
任意保険会社の提示する賠償額は、本来支払われるべき適正な賠償額(裁判所基準・弁護士基準)より大幅に低いのが現状です。要するに任意保険会社は、独自に適正な賠償額より低い賠償基準を定めているのです。多くの被害者の方はこのことを知らずに任意保険会社の提示する賠償額で示談していますが、後遺障害等級によっては適正な賠償額より数百万円から一千万円以上も低い可能性があります。 弁護士に依頼した場合、示談交渉や裁判によって適正な賠償額への増額を実現することができます。特に重度の後遺障害や死亡の事案では、賠償額が一千万円以上も増額する可能性があります。
交渉の煩わしさから解放
弁護士に一任することで、煩わしい任意保険会社との交渉から解放され、治療若しくはお仕事や家事に専念することができます。もし裁判になった場合でも弁護士が代理人として出頭しますので、お仕事を休む必要はありません(当事者尋問の期日を除く)
交通事故の解決の流れ
▼ FLOW-01. 交通事故発生
交通事故の被害に遭い、お怪我をされた場合、被害者の方には加害者側の任意保険会社(「任意保険会社」といいます。)から治療費や休業損害等が支払われます。その後、被害者の方は、交通事故による傷病が治癒若しくは症状固定に至るまで、通院を継続します。
▼ FLOW-02. 通院治療・症状固定・治療終了
症状固定とは、治療によっても傷病の回復・改善が見込めない状態をいいます。症状固定時期は本来医師の判断によるべきです。しかし、実際は、治療費を支払っている加害者側の損害保険会社の担当者が、治療費や通院慰謝料を抑制する目的で、被害者の方や医師に通院終了を促します。また、被害者の方がこれに応じないと、一方的に治療費の支払いを打ち切ります。当事務所では、打ち切りとなった場合においても、医師が症状固定時期と判断するまでは通院を継続するよう勧めています。
▼ FLOW-03. 後遺障害申請・異議申立
通院終了後、後遺症が残った場合若しくはその疑いがある場合には、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(「調査事務所」といいます。)による後遺障害等級(1級~14級と非該当)の認定を受けます。後遺障害等級認定に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。 後遺障害申請/異議申立へ
▼ FLOW-04. 交通事故の損害賠償請求
後遺障害等級認定後、任意保険会社は、被害者の方に対し賠償額(慰謝料や逸失利益等)を書面で提示します。前述のとおり弁護士に依頼した場合、示談交渉や裁判によって適正な賠償額への増額を実現することができます。
弁護士による示談交渉の場合、任意保険会社は適正な賠償額(裁判所基準・弁護士基準)の範囲内での和解に応じることが大半ですので、比較的短期間(後遺障害等級認定済みの場合には概ね3か月以内)での解決が可能です。
しかし、後遺障害等級、過失割合、素因減額(既往症)等が争いになっている場合、示談交渉がまとまらない場合があります。そのような場合、裁判で解決することになります。 裁判の場合、解決(和解若しくは判決)まで平均1年程度の期間が必要になります。その場合でも弁護士が代理人として出頭しますので、お仕事を休む必要はありません(当事者尋問の期日を除く)。