交通事故のケガの治療
ケガの内容、程度、専門治療の有無、医師との相性や入通院のしやすさなどを踏まえ、病院を選択し、医師の指示、医師の判断に従い、「治癒」または「症状固定」まで、医療機関に入院・通院し、ケガの治療を行ってください。
接骨院、整骨院、整体院、カイロプラクティック、鍼灸、マッサージなどでの施術は、通院治療とみなされないことがありますので、注意が必要です。
交通事故のケガの治療でも健康保険が使えます。
加害者の任意保険会社が一括払いする場合は、治療費を、医療機関の窓口で、治療ごとに払わないで済みます。
通院の交通費は、加害者側に損害賠償請求することができます。
交通事故の後遺症
交通事故により生じたケガについて、上記の治療を終えても、治まらない痛みやしびれなどの症状や傷痕などが残ることがあります。
これらのケガの治療を終えても残った症状や状態のことを、一般に、後遺症といいます。
交通事故の後遺障害
後遺症の内、後遺障害等級認定により認定を受けた後遺症を、後遺障害といいます。
交通事故で、慰謝料や逸失利益など損害賠償の対象となるのは、基本的には後遺障害です。
後遺障害は、その障害の部位や軽重などの程度に応じて、14の等級に分けられています。 ⇒詳細は、後遺障害等級一覧でご確認ください。
後遺障害等級認定を受けるには
ケガの治療(症状固定)後に、医療機関において、後遺障害診断を受けます。
そこで作成された後遺障害診断書、治療の経緯が記載されたカルテのほか、レントゲンやMRIなどの画像資料、検査資料などを添付資料として、後遺障害等級認定の申請をします。
後遺障害等級認定の申請手続きは、被害者自ら申請する「被害者請求」と、加害者側の保険会社が申請する「事前認定」の2種類があります。
これらの申請手続きを経て、提出された書類を基に、後遺障害に該当するか否か、該当するとしていずれの等級に該当するか、判断されます。