安全確保・負傷者の救助等
交通事故があったときは、自動車の運転を停止し、負傷者の救護、道路における危険を防止する措置を講じます(道路交通法72条1項)。
□自動車の運転を停止し、身体の安全を確保します
□車両の移動、ハザードランプの点滅、三角板の設置、発煙筒の使用など、後続車両による事故などを防ぐための必要な措置を取ります。
□負傷者がいる場合、負傷者の救護(応急処置や119番通報など)をします
※何を、どのような順に行うかは、事故や現場の状況によって異なります。まずは落ち着いて、状況に応じて1つずつ措置を講じていきましょう。
警察への報告
交通事故があったときは、警察官に、交通事故の発生日時及び場所、当該交通事故における死者数の数及び負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度等を報告する義務があります(道路交通法72条1項)。
当事者に関する情報収集・情報交換
交通事故の当事者の氏名や連絡先などの情報収集・情報交換をします。
□免許証で氏名・住所等を確認
□車検証で自動車の所有者・自動車の情報を確認
□自動車のナンバープレートと車検証で自動車のナンバーを確認
□その他、携帯電話番号や勤務先、保険会社などの情報を収集・交換してください。
交通事故の状況の確認・保存
交通事故の状況を確認、可能な限りで保存しましょう。
□携帯電話のカメラなどで事故後の状況を撮影、あるいはメモする
□目撃者がいないか探し、氏名や連絡先、目撃内容を録音・メモする
□交通事故発生時の状況(信号の色、走行速度、ウィンカー、急停止の有無、障害物や道路工事、路上駐車の有無など)を撮影またはメモする。
保険会社への連絡
交通事故が発生したことを保険会社に知らせます。
医師・医療機関での診察
ケガや痛みがある場合は、医師・医療機関で診察を受け、治療してもらいましょう。
交通事故の直後は、興奮等のため、痛みを感じにくくなることがあります。強い痛みがなくとも、医師の診察や検査を受けておくとよいでしょう。