交通事故の損害賠償額の計算方法
交通事故の損害賠償額の計算式は、以下のとおりです。
各損害項目の合計 × 過失割合(%) - 既払金
損害項目
【人身事故】
●入院や通院、治療に伴う費用
⇒治療費、入院雑費、通院交通費、診断書費用、装具費など
●入院や治療など傷害慰謝料
⇒入院や通院などの期間、ケガの程度で金額が変わります。
●休業損害
⇒1日当たりの収入×休業日数で計算します。
●後遺障害慰謝料
⇒後遺障害等級によって異なります。
●後遺障害による逸失利益
⇒基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 で計算します。
※死亡事故の場合※
●死亡慰謝料
⇒亡くなられた方の年齢、家族構成(一家の支柱か否か)などによって、算出されます。
●死亡による逸失利益
⇒基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 で計算します。
●葬儀関連費
⇒葬儀費用、火葬費用、その他の法要、仏壇や位牌の購入費、墓碑の建設費など
【物損事故】
●車両などの修理費用・買い替え費用
⇒交通事故による損傷個所の修理費用、全損の場合は買替差額
●代車費用などその他費用
⇒交通事故がなければ発生しなかった諸費用。代車費用、レッカー代など
過失割合
加害者だけでなく、被害者にも交通事故の発生について過失がある場合、過失の程度、交通事故に対する過失の寄与度に応じて、損害賠償額が減額されます。
過去に起きた交通事故事例を積み重ね、様々な事故状況を踏まえた過失割合の認定基準が作成されています。
※過失とは
過失とは、不注意な行動、不注意による義務違反をいいます。
既払金
示談成立前に、被害者に、通院交通費や休業損害などの損害賠償の一部を支払うことがあります。また、加害者の保険会社が、被害者の治療費を、医療機関に支払う(一括払い)こともあります。
損害賠償金の内、示談成立の前に、加害者側がすでに支払った金額は、既払金と呼ばれ、損害賠償請求・示談成立の際に、控除されます。