交通事故用語集
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交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)

交通事故証明書とは、事故の日時、場所、当事者、類型などが記載されている証明書のことをいいます。

 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。
ただし、警察への届出がない事故については発行を受けることができないため、必ず警察への事故の届出が必要となります。

 交通事故証明書の発行を申請できるのは、①交通事故の加害者、②被害者、③その他交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方(保険金の受取人等)、となります。

 なお、交通事故証明書は、人身事故については事故日から5年、物損事故については事故日から3年を経過している場合、原則として発行を受けることができません。

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