休業損害とは、交通事故による怪我の治療等のため一定の期間働くことができなかったことにより、給料の減額、
不支給などで生じた、収入の減少のことをいいます。
休業損害では、事故がなければ得られたはずの収入(利益)を失っているわけですから、その失った分は事故による損害であるとして、事故の加害者に損害賠償請求をすることができます。
具体的な休業損害額の計算は、1日あたりの収入額×休業日数となります。
なお、詳細な算定基準等は、日弁連交通事故相談センターで発行している「交通事故損害賠償額算定基準」という本(青本)等に詳しく掲載されています。