交通事故用語集
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略式手続・略式命令(りゃくしきてつづき・りゃくしきめいれい)

略式命令は、略式手続によって下される命令のことをいいます。
略式手続は、100万円以下の罰金または科料の刑になるであろうときに、被疑者の異議がなければ、検察官が、起訴の際に略式命令を請求することで行われる手続です。
略式手続は、通常の裁判(正式裁判)とは異なり、法廷で行われず、書類審査で行われるため、「略式」と言われます。
裁判所は、略式命令をすることが相当であると認めれば、100万円以下の罰金または科料の刑を略式命令によって下します。略式命令に不服がある場合には、14日以内に、正式裁判の請求をすることができます。
なお、裁判所は、事件の内容が複雑であるなど略式手続によることが不相当であると認めれば、正式裁判を行います。

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