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ホームよくあるご質問損害賠償請求(人身事故)賠償額の計算について後遺障害慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

後遺障害慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料の金額は、基本的には、後遺障害の等級によって算出されます。

後遺障害慰謝料を算出するための算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があります。

どの基準を用いるかによって、慰謝料額は大きく変わります。

加害者側保険会社は、通常、自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料を算定します。この場合、弁護士に依頼することで大幅に慰謝料の金額が増額できる可能性が高いです。

自賠責保険基準による後遺障害慰謝料額と弁護士基準(通称「青本」)による後遺障害慰謝料額は、以下のとおり、大きな差があります。

後遺障害慰謝料ー自賠責保険基準・弁護士基準一覧表

(単位:万円)

後遺障害等級

自賠責保険基準

弁護士基準

1級

1,150

2,700~3,100

2級

998

2,300~2,700

3級

861

1,800~2,200

4級

737

1,500~1,800

5級

618

1,300~1,500

6級

512

1,100~1,300

7級

419

900~1100

8級

331

750~870

9級

249

600~700

10級

190

480~570

11級

136

360~430

12級

94

250~300

13級

57

160~190

14級

32

90~120

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