後遺障害
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交通事故に遭うと、腕や手をケガしてしまうことも多いです。腕や手に後遺障害が残ると、日常生活や仕事上にも大きな影響が及んでしまい、それまでとは生活が一変してしまうものです。手の後遺障害にもいろいろな種類があるので、どのような場合にどういった後遺障害が認定されるのか、押さえておきましょう。

以下では、交通事故の手の後遺障害について解説します。

 

 

1.手の後遺障害の種類

交通事故の手の後遺障害には、大きく分けて「上肢の後遺障害」と「手指の後遺障害」があります。

上肢とは、肩から手首にかけての「腕」の部分です。

手指は、手の指のことです。どちらにどのような障害が残るかにより、認定される等級も変わってきます。

2.上肢の後遺障害

上肢の後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害があります。また、これ以外に神経障害が認められることもあります。以下で、順に確認していきましょう。

2-1.欠損障害

欠損障害とは、上肢の一部を失った場合です。

失われた部分の大きさにより、後遺障害の等級が異なります。上肢には、3大関節と呼ばれる3つの重要な関節があります。それは、肩関節と肘関節と手関節です。

肩関節は、肩の部分にある関節、肘関節は肘の部分の関節、手関節は、手首の関節です。

基本的に、どこの関節以上で腕が失われたかにより、後遺障害の等級が決められます。

また、両腕に欠損が生じると、片腕のケースよりも後遺障害の等級が上がります。

 

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

「ひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかのケースです。

  • 肩関節の部分で、肩甲骨と上腕骨が離断されてしまった場合
  • 肩関節と肘関節の間の部分で腕が切断された場合
  • 肘関節の部分で上腕骨と橈骨・尺骨が離断してしまった場合

 

「手関節以上で失ったもの」は、次のいずれかのケースです。

  • 肘関節と手関節の間の部分で腕が切断された場合
  • 手関節の部分で、橈骨・尺骨と手根骨が離断されてしまった場合

 

片腕に欠損が発生した場合、利き腕かそうでない腕かは考慮されません。右腕でも左腕でも、同じ等級の後遺障害が認定されます。

 

2-2.機能障害

機能障害は、腕が物理的に失われていないけれども、関節が働かなくなることによって、腕の機能が失われる障害です。

3大関節を基準として、機能障害が起こった関節の数や、機能障害の程度によって後遺障害の等級が決まります。上肢の機能障害で認められる後遺障害の等級は、以下の通りです。

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用を全廃したもの

6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

「上肢の用を廃したもの」は、上肢の3大関節がすべて強直(固まってしまうこと)してしまったケースです。これに足して手指の機能がすべて失われたケースや、上肢の神経が完全に麻痺してしまったケースも、これに含まれます。

 

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかの状態になった場合です。

  • 関節が強直してしまった場合(関節の主要な運動が複数ある場合には、すべての主要運動が強直する必要があります)
  • 関節が完全弛緩性麻痺か、それに近い状態となった場合(主要運動が複数ある場合、すべての主要運動が麻痺状態になる必要があります)

近い状態というのは、他者が無理に動かすと間接が動くけれども、自力では健康な側の可動域の10%程度以下しか動かなくなったことを言います。

  • 間接に人工関節や人口骨頭を挿入し、その可動域が健康な側の2分の1以下になってしまった場合(間接の主要な運動が複数の場合には、そのうち一つの主要運動が健康な側の2分の1以下になっていれば足ります)

 

「関節の機能に著しい障害を残すもの」は、次のいずれかの状態になった場合です。

  • 関節の可動域が健康な側の2分の1以下になった場合(主要運動が複数の場合には、うち一つの主要運動が健康な側の2分の1以下になっていたら足ります)
  • 間接に人工関節・人口骨頭を挿入したが、その可動域が健康な側の2分の1以下までには低下していない場合

 

「関節の機能に障害を残すもの」は、以下の状態です。

関節の可動域が健康な側の4分の3以下になった場合(主要運動が複数の場合には、うち一つの主要運動が健康な側の4分の3以下になっていれば足ります)

 

2-3.変形障害

変形障害とは、偽関節や骨の変形が発生したときに認められる後遺障害です。

偽関節とは、骨折した後に関節が固まらず、本来間接ではない部位が曲がる状態です。

変形は、骨折した部分が変形して固まってしまった状態です。

偽関節や変形が起こって運動障害が認められると、より高い後遺障害の等級が認定されます。

変形障害で認定される後遺障害の等級は、以下の通りです。

 

7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は、次のいずれかに該当し、かつ常時硬性補装具が必要になったケースです。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残っている
  • 橈骨と尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っている

 

「偽関節を残すもの」は、次のいずれかに該当する場合です。

  • 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全が残っていて、ときどき硬性補装具が必要になる場合
  • 橈骨と尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全が残っており、ときどき硬性補装具が必要になる場合
  • 橈骨又は尺骨のいずれか一方に癒合不全が残っており、ときどき硬性補装具が必要になる場合

 

「長管骨に変形を残すもの」は、次のいずれかに該当する場合です。なお、上肢の「長管骨」は、上腕骨と橈骨、尺骨です。

  • 上腕骨に変形が残り、15度以上曲がって不正癒合した場合
  • 橈骨と尺骨の両方に変形が残り、15度以上曲がって不正癒合した場合
  • 橈骨か尺骨の一方が、著しく変形した場合
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全が残っている
  • 橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全があるが、硬性補装具は必要でない場合
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどが欠損した場合
  • 骨端部をのぞいた上腕骨の直径が3分の2以下になった場合
  • 骨端部をのぞいた橈骨または尺骨の直径が2分の1以下になった場合
  • 上腕骨が50度以上外旋または内旋して、変形癒合を起こしている場合

 

なお、1つの長管骨に上記の障害が複数残った場合にも、併合認定は行われず、12級8号となります。

 

 

3.手指の後遺障害

手指の後遺障害には、手指の欠損障害と機能障害があります。

3-1.欠損障害

手指の欠損障害とは、手の指が失われることです。どこの間接から手指がなくなったのか及び、なくなった指の本数によって後遺障害の等級が異なります。

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

6級8号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級6号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

8級3号

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

9級12号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

11級8号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

12級9号

1手のこ指を失ったもの

13級7号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

「手指を失ったもの」については、おや指とその他の指で判断基準が異なります。おや指と他の指で、構造が異なるためです。

おや指の場合、指節間関節(指の真ん中にある、おや指を曲げるときの間接)、その他の手指の場合には、近位指節間関節(指の付け根に近い方の間接)を基準とし、以下の場合に認定されます。

  • 手指が中手骨または基節骨の部分で切断された場合
  • おや指の場合には指節間関節、それ以外の指の場合には近位指節間関節の部分で、基節骨と中節骨が離断した場合

 

「指骨の一部を失ったもの」と言えるためには、1つの指骨の一部が失われたこと(有利骨片の場合を含みます)が、エックス線写真などによって確認されることが必要です。

 

3-2.機能障害

手指の機能障害とは、手指が物理的には失われていないけれども、関節の機能が失われて動かせなくなった場合に認められます。

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 

12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

14級7号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

「手指の用を廃したもの」は、以下のいずれかのケースで認定されます。

  • 手指の末節骨(指先の骨)の長さが2分の1以上失われた場合
  • 中手指節関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の可動域が2分の1以下になってしまった場合
  • おや指の橈側外転か掌側外転のどちらかの可動域が2分の1以下になってしまった場合
  • 手指の末節の指腹部分と側部の感覚が完全に失われた場合

感覚が失われたかどうかについては、筋電計を使った検査により、感覚神経の伝導速度を測定することによって認定します。

 

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」は、次のいずれかに該当する場合です。

  • 遠位指節間関節が強直した場合
  • 屈伸筋の損傷など、原因が明らかであり、自力で屈伸することができなくなった場合やそれに近い状態になった場合

4.神経障害

交通事故で腕を骨折すると、神経を損傷することによって痛みやしびれが生じるケースがありますし、治療を施しても、骨の癒合が不完全なために、疼痛などが起こることもあります。

このように神経症状が残った場合には、程度に応じて、12級13号か14級9号が認定される可能性があります。

 

以上のように、手に後遺障害が残るケースはさまざまです。できるだけ良い専門医を探して症状固定するまで治療を受けた後、適切な等級の後遺障害の認定を受けましょう。

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