前方の単車の急ブレーキにより、後続の四輪車が単車に追突した交通事故

事故状況
同一の道路上において、前方を走行していた単車(X)が急ブレーキをしたために、後方を走行していた四輪車(Y)が、追突して発生した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%となります。
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同一の道路上において、前方を走行していた単車(X)が急ブレーキをしたために、後方を走行していた四輪車(Y)が、追突して発生した交通事故です。
このような場合の基本的な過失割合は、
Xが20%、Yが80%となります。
追突事故の場合、通常は、追突された車両には過失が認められないので、基本の過失割合は、後続車が100%となります。本件でも、基本的に四輪車(Y)の過失割合が高くなり、80%となります。
しかし、前方の車が急ブレーキを踏んだ場合には、その限りではありません。理由のない急ブレーキは、道路交通法24条によって禁止されています。そこで、急ブレーキを踏んだ単車(X)にも20%の過失割合が認められます。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。
事故現場が住宅街や商店街であった場合には、歩行者なども多いので、急ブレーキが必要になることが多いです。
そこで、四輪車(Y)の過失割合が減り、-5%となります。
また、単車(X)に時速15キロメートル以上の速度違反があった場合には、Xの過失割合が+10%となりますし、Xに著しい前方不注視があった場合にも、Xの過失割合が+10%となります。
反対に、幹線道路上において、Yが停止した場合には、Xの過失割合が-10%となります。幹線道路では、車が流れにそって走行するのが普通ですし、後続車であるXも、さほど車間距離をあけていないことが通常だからです。
さらに、前方を走行していたYのブレーキランプが故障していた場合や、泥などによって汚れており、後ろから十分に認識できない状態になっていたときには、Xの過失割合が-20%となります。
急ブレーキをしなくても、前方の単車Yが不必要にブレーキをかけたケースや、不必要な操作をして事故につながったケースでは、Xの過失割合90%、Yの過失割合10%とします。
これと類似するケースで、前方が四輪車、後方が単車の交通事故(前方の四輪車が急ブレーキをかけた場合)では、四輪車の過失割合が60%、単車の過失割合が40%となります。一般的に、単車よりも四輪車の方に高い注意義務が認められるからです。