信号機のない交差点で、横断道路を通行していた歩行者と自転車の交通事故

事故状況
信号機のない交差点において、横断道路を通行していた歩行者と、交差点に直進してきた自転車や右左折してきた自転車が接触した交通事故です。
基本の過失割合
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
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信号機のない交差点において、横断道路を通行していた歩行者と、交差点に直進してきた自転車や右左折してきた自転車が接触した交通事故です。
このような場合の基本の過失割合は、
歩行者が0%、自転車が100%です。
車両は、横断道路を通過するときには、横断道路を通行している歩行者がいないかどうか注意して、いつでも止まれるように徐行すべきですし、歩行者がいたら必ず一旦停止して、歩行者の通行を妨害しないようにしなければなりません(道路交通法38条1項)。
そこで、このような義務に違反して、横断道路通行中の歩行者に接触した自転車には高い過失が認められ、自転車の過失割合は100%となります。歩行者には、過失が認められません。
このことは、自転車が直進していても、右左折してきたとしても同じです。
ただし、基本の過失割合は、さまざまな要素によって修正されます。たとえば、事故現場が幹線道路であった場合には、交通量が多いことが普通なので、歩行者の注意義務が上がり、歩行者の過失割合が+5%となります。
歩行者が横断歩道上で立ち止まったり後退したりして危険な行動をとると、その内容に応じて、歩行者の過失割合が+5%となります。渋滞中の車両や駐車している車両の間から歩行者が横断を開始した場合などで、歩行者が容易に避けられる事故を避けなかった場合には、自転車から歩行者を発見することが難しくなることもあるので、歩行者の過失割合が+15%となります。
反対に、事故現場が住宅街や商店街の場合、自転車の注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩行者が児童や高齢者の場合、適切な行動をとることを期待しにくく、自転車の注意義務が上がるので、歩行者の過失割合が-5%、歩行者が幼児や障害者の場合には、歩行者の過失割合が-10%となります。
歩行者の集団で横断していた場合、自転車の注意義務の程度が上がるので、歩行者の過失割合が-5%となります。
歩道と車道の区別のない狭い道路上の事故であった場合には、歩行者の過失割合が-5%となります。